こんにちは!
安里駅前不動産のKO-JIこと山城幸司と申します。
今日は、現在お支払いしている家賃の増額・減額請求についてお話していきたいと思います。
みなさんは、お借りしているお部屋の家賃が、入居中に変わったことはありませんか?
ここ数年の間に、”家賃が上がった”という方はとても多いはずです。以前、私が勤めていた会社ですと、5、6年の間に5千円から1万円程度あがった方をよく目にしました。
家賃の上がる主な原因というのが、土地の価格上昇。
沖縄県に限ってお話をさせていただくと、2012年を機に、土地の値段が上昇し2020年までに約56%も上昇しています。
また、昨年から、今年の上げ幅は、なんと10.9%!!1年前の土地の値段が1000万円だったとすると、約110万円ほど値段が上がっている計算になります。
単純に、不動産を売買する方にとっては、利益が出てよい気がしますが、不動産を所有している方にとっては耳の痛い話です。
固定資産税が10%上昇すると、もちろん固定資産税も10%上昇します。それだけに、固定資産税の増額は、オーナーの利益を減らすだけではなく、現入居者の方にまで、影響が出てしまうのです。
では、オーナー側から家賃の増額請求がなされたときは、入居者はそれを無条件に受け入れなければならないのでしょうか?
その答えはNOです。
賃料はお互いの協議によって決定する必要があるからです。
下記に内容を簡単にまとめてみました。
◎賃料の増額(値上げ)請求について協議が整わないときは…
借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額(一般的には現行賃料)を支払えばよいとされています。
貸主に賃料を受け取ってもらえない場合は、供託することもできます。
受け取ってもらえないからといって、支払わずにいると、賃料滞納の状態になり契約が解除される恐れがありますのでご注意ください。
◎賃料の減額(値下げ)請求について協議が整わないときは…
貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の賃料(一般手駅には現行賃料)を請求することが出来ます。
今回、お伝えしたかったことは、オーナー又は入居者が、事情が変わり現在の賃料が不相当となったときは、いつでも相手方に対して賃料の増額、又は減額を将来にわたって請求することが出来るということです。
みなさんも不当な請求等があれば増額・増額請求してみてはいかがでしょうか?
P.S.大手不動産会社の管理物件にお住いの方で、家賃の増額請求を断ると、そのまま受け入れられる可能性があるので相談してみるのもアリです☆彡
今回の記事を書いた人
安里駅前不動産(株)
Roomフォトグラファー
KO-JI