4月28日【こんな時どうする!?】

こんにちは!
安里駅前不動産の山城美和です(^▽^)/


コロナで休校が続いている小中学校に対して、大阪の元知事、橋下徹氏が【小中高大と、9月入学制にしてしまえば学力の遅れの心配なし】と意見されているようですが、これには目から鱗でした。


なるほど!!



さすがですね。これなら、安心してコロナが収束するまで休校できますね♪



さて、今日は入居者がトラブルになりがちな事項についていくつか挙げていこうと思います☆



1 住居として借りている部屋を事務所として使用したい。
◎基本的に契約時に定められている目的以外で部屋を使用することはできません。勝手に事務所として使用してしまうと契約違反となり、契約解除されることもあります。


貸主(大家さん)に相談の上、許可してもらう必要があります。



2 オーナーチェンジ(貸主が変更になった時)の契約条件変更
◎貸主(大家さん)が部屋を売ったり相続したりして貸主が変更になった時、新しい貸主が借主に不利な条件で新契約書を持ってきたときは、それに従う必要はありません。借主は、旧貸主との契約条件のまま住む権利があります。






いかがでしたでしょうか。



基本的には多少状況が変わろうとも条件変更が認められるまでは契約時の条件が有効となります。



繰り返しますが、重要事項説明の際にはしっかり契約条件(特約)を確認して、あやふやなところは質問をし、納得ができてから契約書には印鑑を押しましょう!!




一部、【住宅賃貸借(借家)契約の手引】引用



安里駅前不動産(株)
山城 美和
【MIWA】

2020/4/27