4月26日退去時に借主が負担する費用

退去時にどのような費用が発生するかご存じですか?

こんにちは!
安里駅前不動産の山城美和です(^▽^)/


沖縄でのコロナの新規感染者の数が日に日に減ってきていますね。みんなの自粛協力と換気、手洗いなどの努力の賜物でしょうか。



G.Wの人の行き来が心配ですが、このまま収束することを願います。



さて、今日は退去時の原状回復費用について借主が負担する部分、敷金から引かれる部分の例についてまとめていきます。



借主が負担する費用とは・・

基本的には、借主側の過失や故意による部分。日頃の管理不足による損傷などが挙げられます。

◎クーラーなどからの水漏れを放置したための壁の腐食
◎タバコ等のヤニ。匂い
◎ペットによる匂いや傷

◎鍵の紛失、破損による取り換え
◎落書き等
◎引っ越し作業などによる傷

◎台所(ガスコンロ置き場、換気扇等)の油汚れ
◎カーペット等のシミ、カビ
◎結露を放置したことによるシミ、カビ

◎風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
◎冷蔵庫下のさび等
◎壁の釘穴


など


貸主が負担する費用とは・・

主に、自然災害によるものや、経年劣化、通常損耗によるものが挙げられます

◎畳の表替え
◎家具の設置による床、カーペットのへこみ設置跡
◎畳、フローリング、クロスの色落ち

◎テレビ、冷蔵庫等の電気ヤケ
◎壁に貼ったポスター等の跡
◎エアコン設置による壁のビス穴、跡

◎下地ボードの張替えが不要な程度の壁のピン跡
◎自然災害により破損したガラス等

◎機器の寿命による設備機器の故障
◎次の入居者のためのグレードアップや鍵の取り換え、クリーニング等



※一部、住宅賃貸借(借家)契約の手引 不動産適正取引推進機構 より引用



いかがでしたでしょうか。



簡単にまとめると、

借主側の故意や過失、または通常の管理を怠ったための原状回復費用は借主負担


自然災害が原因の原状回復費用や次の入居者のためのクリーニング等貸主負担



となります。



退去時のトラブルを回避するためにも、入居時は貸主または管理会社の立会いのもとお部屋の原状(最初からついている傷など)を確認し、写真などを撮っておきましょう。



安里駅前不動産(株)
山城 美和
【MIWA】

2020/4/25