4月25日賃貸契約時の『特約』とは?

契約書の基本事項に加え、『特約』が定められます。

こんにちは!
安里駅前不動産の山城美和です(^▽^)/


あと1週間でG.Wですね♪さっき何気なくカレンダーを見ていて気付きました💦


通常ならこの大型連休を指折り数えて楽しみにしている方が多いと思いますが、今年はありがたみが薄いですね(笑)


さて、今日は賃貸の契約時における『特約』についてお話します。



『特約』とは、読んで字のごとく”特別に定められた契約”のことです。



賃貸の特約には具体的にどんなことがあるのか見てみましょう☆


①禁止行為の定め
※主にペットの飼育、楽器演奏などがあげられます。
他に騒音、危険ドラッグの所持、逮捕、迷惑行為など。



②途中解約について
※基本的に借主から契約期間中に中途解約はできません。その場合、残りの期間の賃料を支払う義務があります。


ですが、ほどんどの場合特約があり、①退去の1か月前に通知、もしくは1か月の賃料を支払うことなどの特約により途中解約ができます。



事前に中途解約の特約の有無を確認しましょう。



③敷金の返却について
※通常貸主が負担する修繕の費用を借主が負担する特約が付いている場合があります。



通常、自然災害時の雨漏りやエアコンの故障など修繕が必要な不具合があったときは借主は貸主に報告する義務があり、修繕をしてもらいます。



報告したにも関わらず修繕してもらえず自分で修繕した場合は貸主に費用を請求することができます。(借主が故意や過失により破損した場合を除く)ですが、それらの修繕を「借主の負担とする」特約がつけられていることがあります。



特約がついていても、大修繕を必要とする費用まで借主が負担することは認められていません。このような特約に関しては「貸主の修繕義務はないが、借主が修繕する必要もない」との意味合いにとどまります。



ただ、電球の取り換えなど、軽度な修繕については借主が負担し修繕することが有効な特約になります。




退去時のクリーニングや畳の表替え、襖の張替えなどが借主負担となる特約もあります。『特約』においては、この敷金の返却額に関わる事項を見落とさないように気を付けましょう。



また、契約時の特約でも、有効なものと無効になるものが存在します。



「結婚した時には退去する」などの公序良俗に反する事項や、「貸主が一方的に契約を解除できる」などの借主を守る借地借家法に反する事項は無効とされます。



退去時のクリーニング費用などが借主負担になるなどの特約を付けるときなども、その金額の上限を明確に記載する必要があります。



契約前の重要事項説明時に宅地建物取引士がこのような特約の有無も説明する義務があります。借主は、これらすべての条件を考慮した上でこのお部屋を借りるかどうかを判断しなければなりません。



いかがでしたでしょうか?




契約前に契約内容をしっかりチェックしておくことで、入居後のトラブルを回避することができます。



みなさん、契約前にあやふやな点などは遠慮せずにどんどん確認してくださいね(^▽^)/



安里駅前不動産(株)
山城 美和
【MIWA】

2020/4/25