4月18日賃貸契約の解約と途中解除

契約途中に解約するとどういった違約金が発生するのか・・。

こんにちは。
安里駅前不動産のKO-JIこと山城幸司と申します。


みなさんは、お部屋を解約する際の費用や、途中解約時の違約金を理解していますか?


お借りしているお部屋の解約時の条件は案外と知らないという方も多いはず。契約時の契約書類にすべて記載されているではありますが、解約時に思わぬトラブルにならないようにしっかりと契約時に確認していきましょう。


それでは早速説明していきます。


①オーナー様から解約を提案する場合の条件

入居者が賃料の滞納や使用目的に反した使用、禁止・制限事項に違反をするなど、契約の条項に違反し、貸主との間に信頼関係を損ねてしまうと、契約を解除されることがあります。

入居者は、契約の内容を十分に理解し、契約違反の無いように注意していきましょう。オーナー様からの解約条件は通常、退去してもらう6カ月前となります。入居者の解約通知よりも厳しい条件となります。



②入居者からの途中解約・・・特約による中途解約

入居者は、契約期間中に当然に途中解約することはできません。中途解約ができる特約があって、はじめて中途解約ができます。

特約のない契約の場合、契約機期間中に解約すると契約の残存期間の賃料については、原則として支払う義務を負います。

ほとんどの契約書には、退去する1カ月前に通知するか、一カ月の賃料を支払うことによって契約することが出来る旨、記載されております。



③定期借家契約で契約をしている方

定期借家契約は、法律で「入居者が、転勤その他やむを得ない事情により、その建物を使用することが出来なくなったとき、入居者は、解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから一カ月後に解約することができる」と定められています。



◎こんなトラブルに注意→賃料滞納等の契約解除

入居者は賃料の滞納をしたからといって、すぐに契約を解除させられることはありません。しかし、入居者の義務は賃料を支払うことです。

賃料の滞納が3カ月を超える場合は、貸主との信頼関係が破壊していると認定され、貸主から契約の解約を認められる可能性が高くなります。

それでも、借主の、義務違反が「信頼関係の破壊」に当たるといえる場合でなければ、契約の解除をすることが出来ません。賃貸契約では、入居者が有利な法律となっております。



さて、いかがでしたでしょうか?


契約期間中の解約は、敷金の返却がなくなってしまったり、家賃1カ月程度の違約金が掛かるケースも多数あります。契約する際は、解約時の違約金がないかどうかの確認も必要になります。

また、解約希望月と契約更新月が重なる場合は、数日でも重なると更新料を徴収する業者もいますので細心の注意が必要です。トラブル発生時に勘違いの無いように、しっかりチェックをして後悔のない契約をしていきましょう。



今回の記事を書いた人

安里駅前不動産株式会社
Roomフォトグラファー
KO-JI

2020/4/18