4月16日お部屋を借りる方の権利と義務☆

担当【MIWA】

マメ知識~賃貸編~
こんにちは。MIWAです!

今回は、お部屋に入居した後に”お部屋を貸す人”と”お部屋を借りる人”の間にトラブルが起こらないように双方の「義務」と「権利」の話をしていきます。
不動産業界では『言った、言わない』のトラブルが非常に多いので、みなさんも注意してくださいね♪

では、早速説明していきます☆彡

【借りる人の権利】
入居後、家賃の値下げを提案することができる!!
・事情が変われば(土地や建物の価値が著しく下がった時など)、借りている側から家賃の値下げを交渉することができる☆
土地の値段が上がれば、当然家賃が上がることもあります…。あくまでも”相場”が基本です。


借りる人は、事前に借りるお部屋に関して大切なことを伝えてもらえなかった時などは申し込みを取り消すことができる!!!
・借りる人は重要事項説明を宅地取引取引士から受ける権利があります。例えばこのお部屋が自殺物件であるとか、貸す側から、契約更新はしませんよなどの特別にお伝えしなければならないことなどですね。その条件を全部考えた上で借りる人は「このお部屋を借りるかどうか」を判断することになります。なので、この説明が充分にされていなければもちろん、申し込みは取り消しできるんですよ~!!!


入居した後は正当な理由がない限り契約更新できる!
・お部屋を借りる人は、2~3年ごとに契約を更新しながらそのお部屋に住み続けることになります。その時に貸す側からいきなり「契約を更新しません」なんて言われちゃうと、とっても困りますよね。大丈夫!そんなことにならないために、貸す側からは【正当な理由】がない限り契約更新を拒否することができないという法律があります。そして万が一、正当理由により契約更新拒否を告げられるときでも、貸主は契約満了の1年から6か月前までに借りる側に伝えなければならないというルールがあります。

いかがでしたか?このほかにも細かい法律はたくさん存在します。
お部屋を借りる人は知らず知らずのうちに日本の素晴らしい法律で守られているんですね(^▽^)/

さて、権利があるということは当然、義務もありますよ~(世の中そんなに甘くありません)
ここからは借りる人の「義務」について少し紹介しますね!


【借りる人の義務】
お部屋を住む以外の目的で使用してはいけない。お店にしちゃだめ
★勝手にこの部屋で美容室や飲食店なんかを始めちゃだめだよ~( 一一)

お部屋をまた貸ししてはいけない
★借りる人は、お部屋をまた貸し(別の人に貸す)時には、お部屋を貸している人の許可をとらなければならならない
※お部屋を貸している人は、あなたを信用して貸しているので、勝手に別の人にかしちゃだめですよ~

お部屋はあくまで借りているもの。大切に使わなければならない
★壁に穴開けたり、リフォームしたくなったら思い切って家を買おう!!(うちも売買やっているよ♪)

修理をしなくてはならないほどの不具合などを発見したときはすぐに伝えなければならない
★そのまま放置してたら、退去の時にあなたの敷金から引かれちゃうかも?

こんな感じですかねー。
もちろん、事前に特約(特別な約束)をしていた時はこの限りではありません。
その時はちゃんと事前の重要事項説明の時に確認してね☆彡
それではみなさん、うまく”権利”と”義務”を理解してトラブルなく快適な賃貸生活をお楽しみください♪


【P.S】トラブルが起こりやすいのは★契約時★更新時★退去時★です。

【MIWAでした☆彡】

2020/4/18