4月26日不動産の契約をする際の心構え

契約はお互いの約束事に対しての責任を負います。

はいさ~い♪ごきげんいかがですか?
安里駅前不動産(株)KO-JIこと山城幸司と申します。


本日は不動産の契約をする際の心構えについてお話したいと思います。
人生の一大イベントである不動産の購入。どのような心構えで臨むのがよいのでしょうか?


不動産の売買では、売り主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに約束(約定)したことについて履行(実行)するを義務を負います。


したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降、その取引は、契約書の内容に従って進められ、将来、取引について紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。


契約書はとても重要です!
不動産の取引は、買うにせよ、売るせよ、契約書の内容を十分に確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで、意味の分からないこと、納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞いたり、調べたりしてから契約するようにしましょう。


契約書の留意点
次のようなこと気を付けて、くれぐれも失敗のないようにしてください☆彡


印鑑は必ず自分で押すこと
「印鑑を貸してください」といいわれて貸したところ、自分の知らない書類をつくられ、損害をうけた例もあります。


口約束はトラブルのもの
あとで、「言った」、「言わない」の水掛け論になります。大切な約束は必ず書面にしておきましょう。口約束があったことを証明するのは大変なことです。


拇印や署名だけでも契約の締結は有効
「印鑑を押さないのだから心配いりませんよ」といわれて、気軽に拇印を押してしまい、後で契約金を請求されて例もたくさんあります。


仮契約書は作らない
「仮契約書だから…」と言われて気軽に署名・押印し、やめると言ったら後で多額の違約金を要求されたという例もあります。通常の取引において、仮契約を締結することはまずありえません。「仮」という言葉に惑わされないようにしましょう。


買付証明書・売渡証明書の作成には注意を
買付証明書や売渡証明書を取り消した場合に、キャンセル料を請求されたという事例があります。こちらの書面を作成したとしても、断定的な意思表示ではありませんので、予約も契約も成立していないと解されます。



いかがでしたでしょうか?



契約をするということは、その内容を必ず実行しなければなりません。契約の内容を履行(実行)できない場合は、



多額の違約金を要求される恐れもありますので、契約内容はしっかりと確認するようにしましょう。とりあえず、契約をしてしまった・・・は通用しません。




今回の記事を書いた人

安里駅前不動産(株)
Roomフォトグラファー
KO-JI

2020/4/26