4月25日契約を解除するとき(その2)

契約の基本は守るべきもの…。

はいさ~い!ごきげんいかがですか?
安里駅前不動産(株)KO-JIこと山城幸司と申します。

本日は昨日に引き続き、不動産契約を解除する際には下記のような解約方法がありますのでご参考ください。

でそれでは、説明していきます。


3.ローン利用特約との条件に基づく解除
「契約内のある一定の条件を満たなかった時には、本契約を解除できるとする」という特約条項がついている場合、

例えば、「買主は、融資の全部、または一部が否認されたときには、本契約を解除することができます」とするローン特約条項があり、


現実に融資が金融機関等から否認されたときには、定められた解除期日までであれば、この特約に基づいて契約を解除することができます。


また、買換え資金を購入資金に充当する場合で、購入を先行させるときには、売却できなかったときは契約が解除となる「買換特約」をつけておくことをお勧めします。


2.契約違反による解除
買主が代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件の移転登記・引き渡しをしないような場合、買主は、売り主に履行を求める催告をしたうえで、契約を解除する旨を通知して、契約を解除することができます。


逆に、買主が代金を支払がないなどの契約違反があれば、売り主は同様に契約を解除することができます。


3.消費者契約法による契約の取り消し
消費者契約とは、消費者個人と事業者(一般の会社、団体など)の間で締結された契約をいいます。

事業者(売り主業者など)から、重要事項について事実と異なることや不確実な事項について、断定的判断を告げられたり、


故意に、不利益となる事実が告げられず、買主が「誤認」してしまった契約の申し込みやその意思表示は取り消すことができます。


また、事業者(売り主業者など)が買主の住居等に訪問して契約の勧誘をし、買主が帰ってほしいと告げているのに退去しない場合や、


勧誘を受けている場所から、買主を拘束することにより、買主が「困惑」しておこなった契約の申し込み又はその意思表示も取り消すことができます。


4.瑕疵担保責任による解除
宅地として購入した土地に家が建たないなど、物件に隠れた瑕疵があり、契約の目的が達成できないときには、買主は契約を解除することができます。


5.詐欺や錯誤による契約の取り消し
錯誤(勘違い)による契約の無効や、詐欺・強迫による場合は、取り消しをを主張できる場合があります。弁護士などの法律の専門家に相談してみましょう。



6.話し合いによる合意解約
契約の定めによらず、当事者間の話し合いで契約を解除する方法です。この合意解約は、まず相手が応じてくれるか、


どういう内容(条件)で応じてくれるかなど、相手方との交渉次第ということになります。合意解約が成立したら、その内容を文章にしておきましょう。


契約を結ぶ時も辞める時もしっかり考えましょうね☆彡



いかがでしたでしょうか?



今回取り上げた契約解除の内容に合致する内容であれば、無条件で契約を取り消せる場合もあります。このような事態にならないためにも、契約する前によく考えてから進めていくようにしてください。



今回の記事を書いた人

安里駅前不動産(株)
Roomフォトグラファー
KO-JI

2020/4/24