はいさ~い!みなさんお元気ですか?
安里駅前不動産(株)KO-JIこと山城幸司と申します。
本日は土砂災害警戒区等についてお話したいと思います。
近年は異常気象による影響で、建物などに多くの被害を出していることはご存じかと思います。
今回は、台風や津波などの災害が起こってしまった場合でも、最小限の被害でとどめるために、警戒区域についてご説明します。所有する財産を守るために必要な情報となりますのでしっかり確認して下さい♪
不動産の法律である宅建業法では、買主の利益を保護するために、取引する土地・建物が土砂災害警戒区域等にあるときは、宅建業者にその説明を義務付けています。
こちらの区域に該当しないかどうか、もし、該当するとした場合には、その危険性と法的栓芸当について十分に理解しておく必要があります。
土砂災害警戒区域等に該当する地域は大きく分けて3タイプ
1.造成宅地防災区域
2.土砂災害警戒区域
3.津波災害警戒区域
(1)造成宅地防災区域
少し長くて難しい言葉になりますので、造成から分けて説明していきます。造成とは、自然のものに手を加えて新たに作り上げるの意味。
宅地は、建物を建てる土地のことと考えれば簡単です。例えば、山の斜面にお家を建てる場合に、斜面の状態で家を建てることができないので、土地を平らにする必要があります。
その際に、土地を切ったり(切土)、盛ったり(盛り土)することが、造成宅地という意味です。また、埋め立て地なども含まれ、地盤改良された土地のことを言います。
今回は、一つの場所ではなく、広い範囲での地域、いわゆる埋め立て地などが当てはまります。埋め立て地の場合、地震が起こると※液状化現象が起こり、建物に被害が無い場合でも、町全体被害にあう場合があります。
※液状化現象とは、地震発生時に土地が波打って液状化し、重たい建物は沈み、軽いもの(下水道管など)は浮きあがてくる現象のこと
(2)土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域、別名、イエローゾーンと呼ばれています。土砂災害等が発生しそうな急斜面のあるエリアで、町の防災マップ等に載っています。
住民の生命、又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる地域で、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われています。
こちらのエリアで、特定の開発行為を行う場合は各都道府県の許可が必要となり、建築物の構造規制等が行われています。
(3)津波災害警戒区域
津波が発生した場合に、住民、その他大勢の人の生命に危害が生ずると恐れられた地域。
私が生活している沖縄県南部エリアでは、南風原町を除いて、一部の地域で津波防災警戒区域に指定されています。
インターネット等でも災害エリアの確認ができますので、現在住んでいる場所の情報も確認しておくと安心です。
いかがでしたでしょうか?
防災には事前の準備が重要になります。保険などで、リスクを減らすことも可能ですが、危険エリアに該当しないことが一番の回避策です。
家族の安全を守るためにもしっかりと確認してから不動産の購入してください。
今回の記事を書いた人
安里駅前不動産(株)
Roomフォトグラファー
KO-JI