4月22日売却を依頼する際の媒介契約とは…。

媒介契約の種類とその内容

はいさ~い!みなさんお元気でしょうか?
安里駅前不動産(株)KO-JIこと山城幸司と申します。


本日は、不動産を売却する際の媒介契約についてお話したいと思います。
媒介契約の種類は大きく分けて3タイプあるのはご存じでしょうか?


媒介契約の種類によっては、売却するまでの日数や売却時の金額に差が出る場合がありますので慎重に選んでいただく必要があります。


それでは、詳しく説明してきます。
媒介契約の種類は以下の3タイプに分けられます。


1.専属専任媒介契約
2.専任媒介契約
3.一般媒介契約



媒介契約を不動産会社に依頼すると、その有効期限はどちらも3カ月以内となります。


1.専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とは、1週間に1回以上、文書で業務報告義務があるのが特徴です。売り主はこの契約を選択すると、自身で買主を探すことが認められていません。


仮に、探してきた場合でも、依頼した不動産会社にて売却を依頼することになります(手数料発生)。また、こちらの契約はレインズ(指定流通機構)への登録が義務づけられていますので、登録が完了した後は、登録を証する書面を不動産会社から交付されます。


登録が完了すると、他の不動産会社からも買主の紹介を受けることが出来るようになりますので早期売却につながる可能性があります☆彡


ただし、1点注意したいことは、不動産会社の力量によって売却できる金額・期間が大きく変わってくるのがデメリットです。


不動産会社の選び方は、その会社が掲載しているほかの不動産情報等を確認することで良し悪しがわかりますので一度確認してみてください♪電話対応で面倒くさそうにしている会社は要注意です(ノД`)・゜・。

※レインズとは・・・契約の相手方を探すための業者間の情報ネットワークシステム



2.専属媒介契約とは

契約内容は専属専任媒介契約とさほど変わりませんが、こちらの場合、2週間に1回以上、文書で業務報告義務があります。


前者との違いは、売り主は、自身で買主を見つけることが出来るということが特徴です。


ただし、媒介業者から不動産の募集をするにあたって、これまでに要した費用の返還を請求するこがあるので注意が必要です。

※こちらもレインズの登録は必須となります。



3.一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、ある特定の1社に限らず、どの業者にも重ねて依頼をできることが特徴です。各不動産会社からの業務報告義務等はありませんが、たくさんの業者に直接買主を探してもらえることがメリットの一つです。



もちろん、売り主自身で、買主を自己発見できることが認められています。ただし、不動産業者の立場からすると、募集活動をしている間に、売り主や他の不動産会社に契約を進められると、無駄な時間と経費が発生することになるので、真剣に買主を探してくれる業者は少ないかもしれません。



また、同じタイプの掲載サイトに、同じ物件が、多数掲載されることもデメリットの一つです。適当に掲載だけしてくる業者も出てきますので、買主側の立場からすると悪い印象を持ってしまうかもしれません。

※レインズの登録はされません。



いかがでしたでしょうか?




どの契約形態で売却を進めていくかは、最終的には売り主様ご本人が決めていただくことになります。売却を長引かせないためにも一度、不動産会社に相談することをお勧めします。



当社でも売却の無料相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください☆彡
あなたの不動産が早期売却できますように・・・m(゚- ゚ )カミサマ。




今回の記事を書いた人

安里駅前不動産(株)
Roomフォトグラファー
KO-JI

2020/4/22