4月20日宅建業者が禁止されている行為とは

悪徳不動産の悪徳行為

おはようございます。
安里駅前不動産のKO-JIこと山城幸司と申します。


今朝も早起きして、散歩に出かけようと準備していましたが、那覇市の天候は曇り時々雨。外からは少し雨音が聞こえてきます。毎朝の散歩に行けるかどうか少し不安になってきました(;Д;)


ということで、今日は散歩をやめて不動産の購入に役立つお話をご紹介していきます♪


みなさんは宅建業者が禁止されている行為にどういったものがあるかご存じですか?


常識的に考えて、当たり前のことから、こんなことまで~?という内容のものまでありますのでぜひご参考ください♪それではスタート!



【禁止行為】

全部で9つあります。もちろんモラルに反する行為は禁止です。


1.手付について信用の供託により、契約の締結を誘引する行為
簡単に説明すると、手付金を不動産会社がお客様に貸し付けることで契約を促す行為は禁止されています。また、手付金を分割することや、後払いすることを進めて契約を行ってはいけません。ようするに甘い汁をチラつかせる行為はダメなんですねー ̄) ニヤッ
  


2.断定的判断を提供する行為(どういう意味だ?)
「必ず利益が出ます!」と確定的に誤解を与えてしまう行為。将来の環境や交通、その他の利便性について誤解させる言動。例えば、『3年後に新しい駅がこの街にできる!』『大規模ショッピングセンターの計画がある』ので価値が上がりますよ!、などと、確定ではない情報を与えて契約を促すことは禁止されています。



3.威圧により契約を締結させること。
おどして契約したらダメよ♡



4.契約を締結するかどうかの判断に必要な時間を与えることを拒むこと
何ごとでも、判断するためには考える時間が必要です。とくに、人生で一番大きな買い物をするときには、考える時間もそれなりに必要なはず。考える時間を与えてくれない会社は、契約を急いでいるので、注意したほうがいいかもしれません。



5.勧誘に先立って宅建業者の名称・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げずに、勧誘を行うこと
とりあえず、不動業者が営業を行う際には、”その目的”と”名を名乗れ!”ということです。ただでさえ、うさん臭い不動産屋ですから、名乗らなければ、さらに怪しいですよね~。



6.”契約締結をしない”・”勧誘を受けることを希望しない”旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
嫌がっている人に勧誘を続けることは、当然禁止されています。不動産業界に限らず、こんなことは当たり前ですよね(*・∀-)b


7.迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
私も20代前半の頃は、夜の10時頃まで飛び込み営業をしていたのを覚えています。今考えれば、ふつうの感覚ではなかったのかもしれません・・・。あの頃、ご迷惑をかけてしまった皆さまお詫びしますヾ(_ _。)ハンセイ…


8.深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害すような方法により困惑させること
前の項目と似たような内容ですね。長時間の軟禁、監禁はダメですよ(´・д・`)ヤダ



これで最後☆彡

9.契約の申込みの撤回に際し、受領している「預り金」の返還を拒むもの
お客様が契約書にサインするまで、不動産会社が預かっている金銭は、「預り金」という名目になります。契約を締結した後は「手付金」となり、その後、お客様の都合で解約をすると、その手付金は没収されています。ですので、不動産会社は預り金の返還を拒むことは禁止されています。




少し長くなりましたが、いかがでしたでしょうか?



最近の不動産業者で、上記のような行為を行っているところはさすがに無いかと思いますが、思い当たる節があれば、注意が必要です。


このような行為をすると、不動産会社は業務停止になることもありますので、お客様としては強気に出てもいいかと思います。



現在、上記の件でお困りの方は、こちらの相談窓口もありますのでお気軽にご利用ください。



一般財団法人 不動産適正取引推進機構連絡先:03-3435-8111


今回の記事を書いた人

安里駅前不動産株式会社
Roomフォトグラファー
KO-JI







2020/4/20